交通事故の慰謝料について
こんにちは、とみざわ接骨院です。
交通事故に遭うと慰謝料が補償されます。
今回は慰謝料について詳しくご説明します。
慰謝料とは

交通事故における慰謝料は、法的には交通事故の被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる金銭を指します💡
治療費や車両の修理費は慰謝料には含まれません。
治療費や修理費とは別に請求できるのが慰謝料です。
なので慰謝料は、修理費や治療費とは別に請求できるものなのです。
金額の計算方法

この慰謝料は任意保険基準でおよそ最大8,600円×通院日数です。
慰謝料の適用となる日数は、「全治療期間」と「実通院日数」によって決まります。
全治療期間とは入院期間から通院期間の日数となります。
実通院日数とは治療期間中に実際に通院した日数となります。
またもう1つ基準があり、今までの交通事故の裁判の判例を元に計算された裁判基準(弁護士基準)と言われる基準で、およそ12,000円程度支払われます。
15回程度/月の通院を基準として計算されたもので、任意保険基準よりも高い金額で算定されますので、弁護士に示談金の見直しをして頂くと金額が変わる事があります。
もし交通事故に遭ってしまったら、適切な対応適切な対応をしないと損することがあります。とみざわ接骨院はむちうち治療協会の認定院であり、交通事故に特化した接骨院です。もし交通事故に遭われた時はとみざわ接骨院にご連絡ください。
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